2017-05-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○赤澤委員 マネロン犯罪を防止することはもちろん必要でありますけれども、その観点だけでなく、我が国の金融分野のガバナンスに対する国際社会の信頼性、これを高める観点からも、TOC条約の早期締結がぜひとも必要であるということを再確認いたしました。 次に、五月九日火曜日の衆議院本会議における法務委員長解任決議案の審議の際の階議員の御発言についてちょっと触れたいと思うんです。
○赤澤委員 マネロン犯罪を防止することはもちろん必要でありますけれども、その観点だけでなく、我が国の金融分野のガバナンスに対する国際社会の信頼性、これを高める観点からも、TOC条約の早期締結がぜひとも必要であるということを再確認いたしました。 次に、五月九日火曜日の衆議院本会議における法務委員長解任決議案の審議の際の階議員の御発言についてちょっと触れたいと思うんです。
この法律が規制しようとしますマネロン、犯罪収益の移転に関する規制というのは、密行性が非常に高い犯罪組織によって行われる活動が表に姿をあらわしてくるというところを効果的にとらえることができる制度を整備して、規制を加えようというものであります。また、テロなどに資金が供与されて犯罪が実行されるのを未然に防ぐということにも重要な意義を持っているものというふうに認識することができるわけであります。
それは皆、心のうちでは、マネロン犯罪に加担をしないという点では一致をしているわけです。そうすると、そういったものを受け皿として吸収するだけの仕組みを整えていただければ、それは弁護士は守秘義務の制約から逃れる限りは、そういう犯罪情報を告げることについてのためらいというのはなくなるわけです。それをどう工夫するかという問題だろうと思います。
個別の一件の事例があったではないか、例えば、今回の配付されている内閣調査室作成の資料の八十二ページに弁護士がかかわっているマネロン犯罪といった事例などが紹介されておりますけれども、私は、こういったものが実際にあったのかどうかというのは、この事実をもっと正確に見きわめなければならないだろう。仮に、この一件だけで立法事実があったと言えるのかというと、それは違うであろう。
では、もう一点聞かせていただきますが、とにかく、この五十件の中に、テロ対策もなければマネロン犯罪もないということは御答弁になられたわけですね。ちょっと確認します。それはそうですということですよね。
先ほど警察の局長さんも、端緒となったものの中にはテロ対策もマネロン犯罪もなかったが、情報の中にはテロ対策なりマネロン犯罪に関する届け出があったのだというふうに御答弁されています。 それではお聞きいたしますが、平成十八年の七万一千二百四十一件警察庁に寄せられた情報のうち、テロ資金供与と麻薬などのマネーロンダリングに係るものが何件あったのかということを具体的に数字でお答えください。
過去にはございますが、昨年中はマネロン犯罪はありませんでした。
今度は、そういうお金の種類ということよりはテロリストに供与されるものかどうかということでございますけれども、ある顧客につきまして、これをテロリストに疑わしいところに分類すべきなのかマネロン犯罪者に分類すべきなのかというのは、取引そのものが、いろいろな形態とか金額とか、そういうことで疑わしいなということを金融機関が把握いたしましても、これをテロリストかマネロン犯罪者かということを事前に見きわめることはなかなか